<主な施策>
①同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
②賃金引上げと労働生産性向上
③罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正
④柔軟な働き方がしやすい環境整備
⑤女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備
⑥病気の治療と仕事の両立
⑦子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労
⑧雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援
⑨誰にでもチャンスのある教育環境の整備
⑩高齢者の就業支援
⑪外国人材の受入れ
新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会報告書
平成29年7月7日
(要旨:筆者注)
1.割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合においては、労働契約における基本給等の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である。
2.上告人と被上告人との間においては,本件時間外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の本件合意がされていたが、時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分は明らでなかった。
3.本件合意によっては,上告人に支払われた賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金として支払われた金額を確定することすらできず、上告人に支払われた年俸について,割増賃金に当たる部分とを判別することはできない。
4.したがって,被上告人の上告人に対する年俸の支払により、上告人の時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできない。これと異なる原審の判断には、明らかな法令の違反がある